平成二十年四月に日本易道推進協会発足 |
【平成31年4月現在の規約】 |
目的 |
本会は日本易道推進協会と呼称し,易道の修行をし,修行をすることにより,人間形成の遂行を目的とした人間塾として、世の為,人の為に尽くせる人間を目指すものである。 |
所在地 |
本会の本部を大阪府堺市東区西野424-9に置く(本部事務所) |
役員 |
本会の活動を円滑にするため次の項目の役職を置く 尚、役職の任命は会長が行う。 |
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(令和7年1月1日現在) |
会長 |
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須藤泰成 |
理事長 |
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須藤泰華 |
最高顧問 |
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小林妙光 |
顧問 |
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泰玄龍 |
理事 |
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香山泰連 |
理事 |
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木下泰甫 |
理事 |
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武部泰莞 |
監事 |
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木村泰斎 |
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役員の任期 |
本会の役員の任期は二年とする。 |
理事会の開催 |
理事会は,理事長が招集する。年一回理事会を開催する。但し,緊急要する事案があれば臨時理事会を開催することが出来る。 |
活動 |
本会の活動は易学の知識,力量を上昇することに重点を置き,易学に関する勉強は積極的に参加し会員のレベルアップを目指すものとする。 |
総会の開催 |
年一回日本易道推進協会の総会を開催する。会長が召集をする。 |
総会の内容と目的 |
総会の内容は,会計報告,活動報告,研修会(勉強会),懇親会を実施して,会員同志の親睦を図る。 |
会員の資格条件 |
本会の会員たる資格を有する者は,日本易道推進協会の認定鑑定士以上及び役員であること。そして会長の承認がなければ入会が出来ない。 |
年会費 |
本会の年会費は5,000円とする。途中脱会しても返金はしないこととする。 |
事業計画 |
会員の相互信頼の精神に基づき,会員のために協同事業を行い,会員の自主的な経済活動を推進する。本会は日本易道推進協会直営店の占いの鑑定所を設けて会の地位の向上を図ることを目的とする。 |
免許の資格基準 |
日本易道推進協会の免許は師範鑑定士.准師範鑑定士.認定鑑定士.手相鑑定士.四柱推命鑑定士.九星気学鑑定士とする。 |
免許の認定 |
免許の制度は次のとおりとする。 |
師範鑑定士 ・日本易道専門学院の卒業生で尚且つ研究科の二科目以上を収得した者とする。 |
准師範鑑定士 ・日本易道専門学院の卒業生で尚且つ研究科の一科目を収得した者とする。 |
認定鑑定士 ・日本易道専門学院の卒業生とする。 |
手相鑑定士 ・手相学初級 中級 上級を習得した者とする。 |
四柱推命鑑定士 ・四柱推命学初級 中級 上級を習得した者とする。 |
九星気学鑑定士 ・九星気学初級 中級 上級を習得した者とする。 |
上記の資格は,日本易道推進協会を入会する事が条件である。もし,何らかの事情で脱会すれば鑑定士の免許を返却していただくことになる。鑑定士料は返金しないとする。
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証書料 |
証書料は次の通り定める。 |
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認定鑑定士 |
五万円 |
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准師範鑑定士 |
七万円 |
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師範鑑定士 |
十万円 |
特別免許の資格基準 |
日本易道推進協会の特別免許は九星気学鑑定士.四柱推命鑑定士.手相鑑定士とする。 |
特別免許の認定 |
特別免許の制度は次のとおりとする。 |
九星気学鑑定士
日本易道専門学院の授業の中で九星気学専門コ-ス(初伝.中伝.秘伝.奥伝)を収得した者とする。
(授業年数約ニ年) |
四柱推命鑑定士
日本易道専門学院の授業の中で四柱推命専門コ-ス(初伝.中伝.上伝)を収得した者とする。
(授業年数約ニ年) |
手相鑑定士
日本易道専門学院の授業の中で手相専門コ-ス(初伝.中伝.上伝)を収得した者とする。
(授業年数約一年六月) |
上記の資格は,日本易道推進協会を入会する事が条件である。もし,何らかの事情で脱会すれば鑑定士の免許を返却していただくことになる。鑑定士料は返金しないとする
※=特別免許枠の資格は,准師範,師範,易学士,大易学士の授与は与えない。又,卒業証書も与えない。依って,鑑定士の免許のみとする。 |
証書料 |
証書料は次の通り定める。 |
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九星気学鑑定士 |
十万円 |
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四柱推命鑑定士 |
十万円 |
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手相鑑定士 |
十万円 |
統制 |
会員のなかで次の各項に該当するものは、会長の権限で表彰又は退会(除名)を命じることができる。 |
表彰 |
本会の名誉を著しく高揚したもの及び本会の発展、運営に功績のあったもの。 |
優秀賞 |
本会の学習態度、出席日数、研究発表など著しく高揚したもの。 |
除名 |
本会の名誉を著しく汚し、争いなど礼に反する行為、あるいは会員としてあるまじき行為を行い、又は本会の目的に反する行為のあるときは除名をする。除名された者は,除名された日から日本易道推進協会の免許.称号.認定証など無効となる。 |
免許更新料 |
認定鑑定士 准師範鑑定士 師範鑑定士 手相鑑定士 気学鑑定士 四柱推命鑑定士の資格を取得した者は毎年一回免許更新しなければならない。更新料は5,000円とする。更新がなければ自動的に免許が無効になる。 |
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